会則

ひょうご市民活動協議会
会 則
(2017年6月30日改正)

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、ひょうご市民活動協議会と称する。英文名をHyogo NPO/NGO Network とし、愛称をHYOGONという。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を事務局の所在地に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、兵庫県を中心とする地域において、市民活動団体の連携と相互扶助を図るとともに、諸団体の自立、自律を基本としつつ、社会的認知や支援制度といった市民活動の環境改善とその発展に努め、もって市民社会の構築に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、本会の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)会員の交流、相互研鑽
(2)情報の交換
(3)人材の育成
(4)広報活動
(5)調査研究
(6)市民活動の基盤整備のための提言、発信
(7)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第3章 組 織

(構成)
第5条 本会には、次に掲げる会員を置く。
(1)正 会 員   本会の目的に賛同し入会する市民団体。総会での議決権を持つ。
(2)準会員    本会の目的に賛同し入会する正会員に準ずる市民団体。総会での議決権を持たない。
(3)協力会員   本会の活動に賛同し参加、協力する会員。個人、企業・団体等。総会での議決権を持たない。
2 正会員の入会は正会員2団体からの推薦を必要とし、運営委員会の承認をもって有効となる。
3 準会員・協力会員の入会は運営委員会の承認をもって有効となる。
4 第1項に言う「市民団体」とは以下の条件を満たす団体をいう。
(a)市民が主体となり自発的に結成された組織であること。
(b)次のいずれにも該当する団体であって、営利を主たる目的としない団体であること。
一、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
二、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
三、特定の公職(公職選挙法第三条に規定する公職をいう)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(c)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)の統制の下にある団体でないこと。
(d)法人格の有無・種類は問わない。
5 会員は、総会で別に定める年会費を納入しなければならない。
6 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 本会の会則又は規定に違反したとき
(3) 本会の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき
(4) その他、前号に準ずる場合で、本会が会員として不適当と判断したとき

(会議等)
第6条 本会には以下の会議等を置く。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3)ワーキング・グループ

(総会)
第7条 総会は正会員団体からなる本会の最高意思決定機関である。
2 総会における議決権は、1団体1票とする。
3 準会員・協力会員は原則として参加可能とする。ただし議決権は持たない。
4 総会の種類は次の通りとする。
(定例総会)最低年1回、年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
(臨時総会)下記の場合に随時開催する。
一、正会員の5分の1以上から請求のあった場合
二、運営委員会で開催を議決した場合
三、監事から請求のあった場合

(総会の役割)
第8条 総会は以下の権能を持つ。
(1)予算案および決算報告の承認、事業計画および事業報告の承認
(2)会員の除名の決定
(3)役員の選任、解任
(4)会則の制定及び改正
(5)規定の制定及び改正
(6)本会の解散、合併
(7)事務局の選任、解任
(8)顧問の承認
(9)その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の議決)
第9条 総会は構成員の過半数の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、「会員の除名の決定」「会則の改正」「本会の解散、合併」については、出席会員の3分の2の多数を必要とするものとする。
2 会議は、委任状の提出により出席したものとみなす。
3 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。

(運営委員会)
第10条
本会の日常的な運営をつかさどる場として運営委員会を置く。2 運営委員会は下記の場合に代表が招集する。
(1)代表が必要と認めた場合
(2)運営委員の5分の1以上請求のあった場合
3 役員は都合により欠席の場合、役員本人が委任し、運営委員会が承認したときは、同一団体から代理人を立てることができる。
4 運営委員会は会員に対し原則公開する。ただし議決権は持たない。
5 ワーキング・グループの代表者は、ワーキング・グループの活動状況の報告のため出席するものとする。

(運営委員会の役割)
第11条 運営委員会は以下の権能を持つ。
(1)予算案・決算報告案、および事業計画案・事業報告案の策定
(2)新規加入の承認
(3)ワーキング・グループの結成及び本会名での対外発信に関する承認
(4)共催、協賛、後援等の承認
(5)総会に付すべき事項の決定
(6) その他、本会全体にかかわる重要事項の審議、調整、勧告

(運営委員会の議決)
第12条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立し、出席運営委員の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会議は、委任状の提出により出席したものとみなす。
3 運営委員会の議長は、代表が指名するものとする。

(役員)
第13条 本会は次の役員を置く。役員は総会において正会員団体の互選により選任される。
(1)代表   1名以上3名以下
(2)副代表  1名以上3名以下
(3)運営委員 7名以上20名以下
(4)事務局長 1名 但し代表・副代表・事務局長は運営委員より選出する。
(5)監事   1名以上3名以下
2 選任される役員は正会員団体の中から、運営委員会により推薦された個人とする。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
5 役員が次の各号の一に該当するときは、所定の手続きにより解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)種々の事情により、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
6 役員の推薦により総会の承認を経て、市民活動に造詣の深い人、社会的に信頼の厚い人を顧問とすることができる。

(役員の業務)
第14条 役員の業務は次のとおりとし、互いに連携し特定の役員に業務が集中しないよう留意することとする。
(1)代表は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその業務を代行する。
(3)運営委員は運営委員会を構成し、本会の日常的な運営を分担してつかさどる。
(4)事務局長は事務局運営に関する業務を総理する。
(5)監事は会計および業務の執行状況を監査し、必要と認めるときは総会において意見を述べることができる。

(事務局)
第15条 事務局は総会の議決を経て、正会員団体に置く。
2 事務局の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 事務局が次の各号の一に該当するときは、所定の手続きにより解任することができる。この場合、その事務局に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)種々の事情により、職務の遂行に堪えないと認められるとき。(2)職務上の義務違反その他事務局として相応しくない行為があると認められるとき。

(事務局の役割)
第16条 事務局は以下の事務をつかさどるものとする。
(1)総会の開催にかかわる事務
(2)運営委員会の開催にかかわる事務
(3)運営委員会から託された事業の執行に関わる事務
(4)会計にかかわる事務
(5)その他本会の運営上必要な事務

第4章 ワーキング・グループ

(ワーキング・グループ)
第17条 正会員は運営委員会の承認を得てワーキング・グループを形成して活動することができる。
2 準会員・協力会員はその趣旨に賛同した場合、ワーキング・グループに参加することができる
3 各ワーキング・グループは、運営委員会の承認を経て、本会名で対外的に発信・提言をすることができる。
4 各ワーキング・グループは、その活動状況を適宜会員に報告するものとする。

(経費)
第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

(年度)
第19条 本会の会計年度・事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に関し必要な事項は運営委員会の議決を経て、別に定める。

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